取得価額を最終的に確定すればいい

2010-11-08

最初予定した物件から、他の物件へ変更した場合でも認められることとなります。買換の計画が違ったからと言って、それを認めないというにはいかにも厳しすぎる。要するに取得価額を最終的に確定すればいいわけですから、変更はよろしいのです。また、譲渡資産が1号から16号までの組み合わせの2以上に該当する場合においては、譲渡資産を区分してそれぞれ買換資産を取得することも可能ですが、買換資産を翌年以後取得する場合は、最初に決めた組み合わせを変更することも可能です。この変更によって当初提出した見積価額が変わる場合、後記するとおり修正申告や更正請求をして税額の精算をすることが必要です。