表示通貨が機能通貨と異なる場合、企業の経営成績と財政状態は、次の手続により表示通貨に換算する。(1)機能通貨が超インフレ経済下の通貨ではない場合資産、負債および資本は、各貸借対照表日における決算日レートで換算し、収益と費用は、各会計期間における取引日レートで換算する。その結果生じるすべての為替差額は株主持分の構成要素として別個に認識する。(2)機能通貨が超インフレ経済下の通貨である場合すべての金額(資産、負債、資本、収益および費用の各項目)を直近の貸借対照表日の決算日レートで換算する。ただし、それらの金額を超インフレ経済下にない通貨に換算するときは、比較表示されるべき過年度の金額は過年度の事業年度の財務諸表に表示された金額とする。在外事業体の取得から生じるのれん、および資産・負債の帳簿価額の公正価額へ修正は、その在外事業体の資産・負債として取り扱い、決算日レートで換算する。
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コーポレート・アドバイザーズのIFRS