IFRS5号における廃止事業の定義は、次のとおりです。処分されたか、売却目的保有に分類された企業の構成部分(経営上も財務報告目的上も明らかに企業の他の部分と区分できる事業およびキャッシュフロー)であり、次の要件を満たすものをいいます。(1)独立した主要な事業ラインあるいは地域別事業(2)独立した主要な事業ラインあるいは地域別事業の処分のための単一の計画の一部即もっぱら売却目的のために取得された子会社また、売却やその他の手段により単一の取引で処分される資産のグループおよびこれらの資産に直接関連する負債を「処分グループ」という新たな概念として定義しています。