「駐車場法」並びに「駐車場法施行令」で適用の足切りになっている500平方メートルとはどのような基準と考えればよいのであろうか。おおむね普通乗用車33台分相当の駐車スペースまでが「駐車の用に供する部分の面秘が500平方メートル未満」の駐車場、すなわち適用の対象外の駐車場と考えられている。この根拠のひとつは、駐車場に関する建設竹の諸通達の中にみられる「普通乗用車1台分あたり15平方メートルとみなし算定する」というものがある。もうひとつは、駐車場整備地区を定めた都市は駐車場条件を制定しているが、その中の「標準駐車場条例」において、駐車スペースを「1台につき幅2、5メートル以上、奥行6メートル以上」としている。したがって、どちらをとっても、駐車1台あたりの基準スペースは、1台15平方メートルとなり、33台となる。